[概要] | 家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、0歳から高校生年代(18歳年度末)までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。 |
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[支給内容] | 手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。 支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。 ※養育するお子さんの人数は、親等の経済的負担のある大学生年代(22歳年度末)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。 ・0歳から3歳未満 第1子、第2子:月額1万5000円 第3子以降 :月額3万円 ・3歳から高校生年代(18歳年度末まで) 第1子、第2子:月額1万円 第3子以降 :月額3万円 |
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[対象者] | 対象となる年齢のお子さんを養育している方 ※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。 |
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[申請できる人] | 対象となるお子さんを養育している方 |
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[申請期日] | 出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 ※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、 異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。 |
[手続きなど詳しくは] |
「児童手当について(大津市サイト)」をご覧ください。
児童手当について(大津市サイト)
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