児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、0歳から高校生年代(18歳年度末)までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。

[支給内容]

手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。
※養育するお子さんの人数は、親等の経済的負担のある大学生年代(22歳年度末)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。
・0歳から3歳未満
 第1子、第2子:月額1万5000円
 第3子以降 :月額3万円
・3歳から高校生年代(18歳年度末まで)
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降 :月額3万円

[対象者]

対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、
異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当について(大津市サイト)」をご覧ください。

児童手当について(大津市サイト)