[概要] | ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のために、指定された講座(雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座など)を受講し修了した場合、支払った受講料の一部を支給します。 |
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[支給内容] | 雇用保険法による「教育訓練給付金」の受給資格の有無により異なります。
※以下記載の内容は「一般教育訓練」及び「特定一般教育訓練」を受講される場合の内容です。
<A.「教育訓練給付金」の受給資格がない場合> 対象講座の受講料の6割相当額(1円未満切り捨て)を支給 ※ただし、支給額は20万円を上限とし、受講料の6割相当額が1万2001円未満の場合は支給されません
<B.「教育訓練給付金」の受給資格がある場合> A.の場合の支給額から、「教育訓練給付金」の額を差し引いた額
※「専門実践教育訓練」を受講される場合は、上限額が異なり、給付割合が異なる場合がありますので、詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。 |
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[対象者] | 大津市にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方 ・当課における母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること ・対象講座の受講が適職に就くために必要であると認められること ・過去に、この給付金を受給していないこと ※雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格を有している方は、教育訓練給付金の申請も合わせて必要となります。 |
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[申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
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[申請期日] | 随時 ※講座受講前に子ども家庭課へ相談にお越しください。 |
[手続きなど詳しくは] |
「自立支援教育訓練給付金事業について(大津市サイト)」をご覧ください。
自立支援教育訓練給付金事業について(大津市サイト)
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