出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の減額制度について

[概要]

国民健康保険の被保険者で、出産予定の方(又は出産した方)の産前産後期間の保険料を減額する制度です。

[支給内容]

世帯の保険料から、出産被保険者にかかる所得割額及び均等割額のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)の計4か月相当分が減額されます。
※平等割額は減額されないため、産前産後期間の保険料が0円になるというものではありません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の計6か月相当分が減額されます。

[対象者]

大津市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。

[申請できる人]

出産被保険者ご本人又は同じ世帯の方
※代理人の方が申請する場合は、委任状が必要となります。

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産後の届出も可能です。
※届出に期限はありませんが、保険料の計算には期限がございますので、できるだけ速やかに届出をお願い致します。

[手続きなど詳しくは]

「出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度について(大津市サイト)」をご覧ください。

出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度について(大津市サイト)