出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度について

[概要]

国民健康保険の被保険者の方で出産予定または出産された方の産前産後期間の保険料について免除する制度です。

[支給内容]

原則その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

[対象者]

大津市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。

[申請できる人]

ご世帯主様からの届出が必要です。
※同じ世帯の方又は委任状があれば代理人の方からも届出が可能です。

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出が出来ます。
※出産後の届出も可能です。
※届出に期限はありませんが、保険料の計算には期限がございますので、できるだけ速やかに届出をお願い致します。

[手続きなど詳しくは]

「出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度について(大津市サイト)」をご覧ください。

出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度について(大津市サイト)