出産前後の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

[支給内容]

出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)

※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。

[対象者]

国民年金の第1号被保険者で、出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上での出産であれば、流産や死産も対象となります。

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出できます。
※届出に期限はありませんが、できるだけ出産前に速やかに手続きしてください。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の免除制度/国民年金保険料 免除制度について(大津市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の免除制度/国民年金保険料 免除制度について(大津市サイト)