高等職業訓練促進給付金

[概要]

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、看護師や保育士など就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で半年以上のカリキュラムを修業する場合に、生活費の安定を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。

[支給内容]

対象となる方の所得状況により、支給額が異なります。

<高等職業訓練促進給付金>
申請をした月から養成機関修了までの期間、4年を上限として毎月支給
(※平成28年3月31日までに修業を開始した方は、支給期間上限が2年となります。)
・市町村民税非課税世帯:月額10万円
・市町村民税課税世帯:月額7万500円

[対象者]

大津市にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方
・児童扶養手当の受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
・養成機関において半年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去に、この給付金や趣旨が同じ制度の給付を受給していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

<高等職業訓練促進給付金>
事前相談が必ず必要です。各種養成機関での修業を考えている方及び在学中の方は、子ども家庭課へお問い合わせいただき、事前相談の予約をしてください。

[手続きなど詳しくは]

「高等職業訓練促進給付金等事業について(大津市サイト)」をご覧ください。

高等職業訓練促進給付金等事業について(大津市サイト)