【無償化】新制度未移行の幼稚園・特別支援学校等

[概要]

新制度未移行の幼稚園や特別支援学校幼稚部など、対象となる施設を利用するお子さんの保育料を助成しています。

<対象となる施設>
・新制度未移行の幼稚園
・国立大学附属幼稚園
・特別支援学校幼稚部
・その他、幼稚園としての認可を受けている施設

※上記以外の幼稚園類似施設(幼児教室、プレスクールなど)については、認可外保育施設としての届出があれば、無償化の対象になる可能性があります。(無償化の対象になるかどうかは、ご利用の施設にお問合せください。)
詳しくは下記のリンク先ページをご覧ください。

認可外保育施設の無償化についてはこちら

[支給内容]

<入園料・基本の保育料>
満3歳以上のすべてのお子さんの入園料および基本の保育料を助成しています。(入園料は、入園初年度に限り、月額に換算した額を月額保育料に加えた額が、無償化の対象です。)
なお、利用する施設により、次のとおり助成額の上限があります。

・新制度未移行の私立幼稚園:月額上限2万5700円
・国立大学附属幼稚園:月額上限8700円
・国立特別支援学校幼稚部:月額上限400円
・私立の特別支援学校幼稚部:月額上限2万5700円
・公立の特別支援学校幼稚部:全額無料
※上限額を超えた費用や、実費として徴収される費用(送迎バス代、給食費、行事費用など)は無償化の対象外です。

<預かり保育利用料>(注1)
保育が必要な理由に該当するお子さんの利用料を助成しています。
・3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長):日額450円×利用日数(月額上限1万1300円)
・住民税非課税世帯の満3歳児(注2):日額450円×利用日数(月額上限1万6300円)
【注1】預かり保育の実施が一定水準に満たないために、認可外保育施設などを併用している場合は、預かり保育料と合算した額が無償化の対象になります。(詳しくは、ご利用の施設にお問合せください。)
【注2】満3歳児とは、3歳になった日から最初の3月31日までの間の子お子さんを指します。

[対象者]

・保育が必要な理由に該当しない場合:施設等利用給付認定(新1号)を受けたお子さん
・保育が必要な理由に該当する場合:施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受けたお子さん

「施設等利用給付認定」について詳しくはこちら

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者

[申請期日]

利用する施設から指定された期限まで

[手続きなど詳しくは]

「幼児教育・保育の無償化について(大津市サイト)」をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化について(大津市サイト)