| [概要] | 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。 なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。 |
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| [支給内容] | ・1回目 妊婦一人あたり5万円:妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。
・2回目 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・人工中絶・死産を含む):産後の新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、母子保健課(077-511-9182)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。 |
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| [対象者] | 申請時点で大津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方 |
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| [申請できる人] | 妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母 |
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| [申請期日] | 面談時に「給付案内」をお渡ししますので、電子申請にて申請してください。
・妊娠届出後(1回目):胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
・胎児数の届出後(2回目):出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)より2年間 |
| [手続きなど詳しくは] |
「妊婦のための支援給付について(大津市サイト)」をご覧ください。
妊婦のための支援給付について(大津市サイト)
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