出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金を支給します。

原則として「直接支払制度」または「受取代理制度」で、加入している健康保険から医療機関へ直接支払います。

※直接支払未対応の医療機関で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

[支給内容]

出生児1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は、42万円)
(産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産した場合は48万8000円(令和5年3月31日以前の出産は、40万8000円))

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。

※勤務先の健康保険など、他の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
※他の健康保険に加入されていた被保険者(本人)で、資格喪失後6か月以内に出産した場合、前加入保険での加入期間が1年以上あれば、前加入保険から出産育児一時金が支給される場合があります。

職場の健康保険から支給される出産育児一時金についてはこちら(全国版子育てタウンサイト)

[申請できる人]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。

※勤務先の健康保険など、他の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください

[申請期日]

出産後随時。
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内

[手続きなど詳しくは]

「国民健康保険 出産したとき(出産育児一時金)(大津市サイト)」をご覧ください。

国民健康保険 出産したとき(出産育児一時金)(大津市サイト)