大津市多様な集団活動事業利用料補助金

[概要]

地域における小学校就学前のお子さんを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。

[支給内容]

<補助の対象となる費用>
対象施設等が保護者から徴収する利用料です。
ただし、次の費用及びこれらに類するものは除きます。
・入園料
・施設整備費
・延長利用又は預かり保育の利用料
・実費徴収費(食材費、通園費等の対象施設等において提供される便宜に要する費用)

お子さん1人につき、1月当たり、次のA、Bのうちいずれか低い額を補助します。
(A)2万円
 ※ただし、対象施設等認定時の月額基準額(直近3年間の平均月額利用料)が2万円未満の場合は、その額
(B)補助の対象となる費用の月額から、利用料に関する助成金等を控除した額

[対象者]

次の全てに該当する場合に、本補助金の交付を受けることができます。
・お子さんが大津市在住であること。
・お子さんが満3歳以上小学校就学前であること。
・お子さんが対象施設等を、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
・お子さんが対象施設等を利用する日の属する月の初日に当該対象施設等に在籍していること。
・お子さんが幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないこと。
・保護者が大津市在住であること。
・保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が市税を滞納していないこと。
・保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が暴力団員でないこと。

[申請できる人]

対象施設等を利用するお子さんの保護者

[申請期日]

毎年度、4月から9月までの利用分は10月31日まで、10月から翌年3月までの利用分は翌年4月20日までです。
交付申請については、下記大津市サイトをご覧ください。

[手続きなど詳しくは]

「大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(保護者向け)(大津市サイト)」をご覧ください。

大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(保護者向け)(大津市サイト)