養育費保証契約促進補助金

[概要]

元パートナーからの養育費の集金代行や、支払いが滞った際の立替払いを行う「養育費保証契約」を利用されるひとり親に対し、契約時の保証料に相当する額を補助します。
※養育費保証契約とは、民間保証契約のひとつです。公的な制度ではありません。

[支給内容]

保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んだ際の初回保証料を支給します(上限5万円)。

[対象者]

大津市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、以下の要件を全て満たす方
・養育費保証契約(かつ申請)時点で大津市に居住していること
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養していること
・同一の子どもに対して、過去に同様の補助金の支給を受けていないこと
・福祉医療費助成の所得制限内であること
※保証契約前の事前相談において、当該制度を利用することで効果的に養育費の確保ができると認められる方が対象です。

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

事前相談が必ず必要です。
養育費の支払いや取り決め、離婚後の子どもの生活等に不安を抱えている方は、大津市母子家庭等就業・自立支援センター(子ども家庭課内)へお問い合わせいただき、事前相談の予約をしてください。

[手続きなど詳しくは]

「母子家庭等就業・自立支援センター(大津市サイト)」をご覧ください。

母子家庭等就業・自立支援センター(大津市サイト)