定期的に利用する教育・保育施設

定期的に利用する教育・保育施設というと、保育園や幼稚園を思い浮かべる方が多いと思いますが、それ以外にも子どもが毎日のように利用することができる施設やサービスがいろいろあります。
例えば、認定こども園や地域型保育事業、企業主導型保育などです。ここでは、どのような教育・保育施設や保育サービスがあるのかをご紹介します。

認可保育園(保育所) | 幼稚園 | 認定こども園 | 地域型保育事業 | 認可外保育施設 | 企業主導型保育施設

保育園(保育所)
保育園とは、保護者が仕事や病気などのために、家庭で充分に保育することができない0歳から就学前までの子どもを、保護者に代わって保育することを目的とした「児童福祉施設」で、法的には保育所といいます。保育園のうち、国が定めた設定基準をクリアし、都道府県知事(政令市・中核市では市長)に認可された保育園を「認可保育所」といいます。認可保育所には公立の園と私立の園がありますが、基本の保育料は施設による違いはなく、保護者の所得などに応じて市区町村が決めた額になります。
また、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、「延長保育」を行っています。
なお、すべての認可保育園が、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設です。
幼稚園
幼稚園とは、学校教育法に基づき、3歳から就学前までの子どもに幼児教育を提供する施設(学校)です。1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、最近では、教育時間終了後や長期休暇中の預かりを行う幼稚園も増えています。
幼稚園には、公立の幼稚園と私立の幼稚園があり、私立の幼稚園はさらに、新制度による給付を受ける園と新制度による給付を選択せず、私学助成を受ける園があります。
公立の幼稚園と新制度の私立幼稚園では、保育料の違いはなく、保護者の所得などに応じて市区町村が決めた額になります。
私学助成の幼稚園については、園ごとに定める額になります。
なお、上記以外の国立大学附属幼稚園や特別支援学校幼稚部も含めて、すべての幼稚園が、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設です。
認定こども園
認定こども園とは、幼稚園や保育園などの施設が、就学前の子どもに幼児教育と保育を一体的に行うとともに、地域における子育て支援を行う機能を備えることで、都道府県知事から「認定こども園」として認定(「幼保連携型」は、都道府県・政令市・中核市の長から認可)を受けた施設をいいます。
認定こども園の基本の保育料は、保護者の所得などに応じて市区町村が決めた額で、保育園枠は認可保育園と同額、幼稚園枠は公立や新制度の幼稚園と同額になります。
なお、すべての認定こども園が、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設です。
地域型保育事業
3歳未満の保育が必要なお子さんを対象とする地域型保育には、「小規模保育」「家庭的保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4つの事業があり、市区町村の認可事業として、地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。
各施設・サービスの基本の保育料は保護者の所得などに応じて市区町村が決めた額で、認可保育園と同額になります。
なお、地域型保育事業として行われる各保育施設・サービスは、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。
認可外保育施設
認可外保育施設とは、企業主導型保育施設、ベビーホテルや事業所内・院内の託児室、民間のベビーシッターなど、公的助成の有無や事業規模にかかわらず、児童福祉法もしくは、認定こども園法に基づく認可を受けていない、子どもを預かる保育施設・サービスの総称です。
○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、名称や保育内容もさまざまです。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設の利用料は、各施設・サービスごとに定める額になります。
ただし、都道府県等に認可外保育施設として届出があり、国が定める基準を満たす施設は、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。
企業主導型保育施設
企業主導型保育は、企業が設置・運営する認可外の保育施設で、従業員のほかに、地域のお子さんの受け入れを行う施設もあります。
内閣府が管轄する事業で、認可施設並みの助成を受けて運営されるため、保育料についても認可保育園並みの水準に設定されています。
また、企業主導型保育施設は「幼児教育・保育の無償化」の対象です。